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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。
2ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
指図証券の善意取得(本文)
指図証券の占有を失った者がある場合、所持人が520_4により権利証明するときは、所持人は証券返還義務を負わない。動産の即時取得(192条)に類する善意取得制度。
悪意・重過失の例外(ただし書)
所持人が悪意又は重大な過失により証券を取得したときは、所持人は返還義務を負う。証券取引における善意取得者の要件として、悪意・重過失なき取得を要求。
192条との比較
192条の動産即時取得は平穏・公然・善意・無過失を要求するが、本条は悪意・重過失なき取得で足り、要件が緩やかな点が証券流通性の確保に資する。
立法趣旨
指図証券は流通を前提とする有価証券であり、流通の安全のため善意取得の保護を強化。所持人の権利の絶対性を確保することで証券市場の機能を維持。