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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
指図証券の弁済場所(持参債務化)
指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。484条の一般則と異なる弁済場所の特則。
484条との対比
484条の一般則は、特定物引渡しは債権発生時の物の所在地、その他は債権者の現在住所(持参債務原則)。本条は指図証券について債務者の住所地で弁済する取立債務に修正。
立法趣旨
指図証券は所持人が転々と変動するため、所持人の住所地への持参は債務者にとって負担過大。証券の取立て性質と適合的に、所持人が債務者住所で弁済を受ける構造とする。
実務的意義
債務者は自己の住所で証券持参の所持人に弁済する。所持人が証券提示しても、証券債務者が遠方の場合は所持人が出向く必要がある。証券の取立債務性を反映。