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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
指図証券の履行遅滞の起算点
指図証券の債務者は、債務の履行期限の定めがあるときでも、期限到来後に所持人が証券提示して履行請求した時から遅滞責任を負う。一般則と異なる遅滞起算の特則。
412条1項との対比
412条1項は期限到来時から当然遅滞だが、本条は所持人による証券提示と履行請求があって初めて遅滞となる。証券債務者の予測可能性を高める。
立法趣旨
指図証券は所持人が変動するため、債務者は弁済すべき相手を確定できない。所持人が証券提示・履行請求するまで弁済の機会がないため、遅滞責任の起算を提示時に後ろ倒し。
実務的意義
債務者は所持人の証券提示を待って弁済する。提示なき期限経過は遅滞にならず、遅延損害金も発生しない。証券債務の取立債務性の結果。