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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
限定承認者は固有財産におけるのと同一の注意(自己と同一の注意)をもって相続財産の管理を継続しなければならない(1項)。委任の受任者の義務規定のうち報告義務(645条)、引渡義務(646条)、利息支払義務・損害賠償義務(650条1・2項)を準用する(2項)。
注意義務の程度
善管注意義務ではなく自己同一注意義務(固有財産と同程度)に軽減されている。これは限定承認者が無償で清算事務を担うことの均衡から、通説は責任を緩めると説明する。
委任規定の準用範囲
報告義務・受領物引渡義務・自己消費利息+損害賠償が準用される。一方で善管注意(644条)は準用されず、注意義務だけは1項で別途規律される点が重要。
違反の効果
義務違反は相続債権者・受遺者に対する損害賠償責任(934条参照)を発生させ、悪質な場合は法定単純承認(921条3号)として限定承認の効果自体を失う。