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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
2この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
3前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
4ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
5限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
6第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
限定承認者は限定承認後5日以内にすべての相続債権者・受遺者に対し限定承認をしたこと及び一定期間内(2か月以上)に請求の申出をすべき旨を公告し、その期間内に申出をしないと弁済から除斥される旨を付記しなければならない。知れている債権者・受遺者は除斥できず、各別に催告を要する。公告は官報による。
趣旨
相続財産という限定された責任財産を相続債権者・受遺者間で公平・迅速に配当するため、債権の集合的把握と除斥手続を導入したもの。破産手続における債権届出に類似する集団的清算規律。
知れている債権者の保護
知れている債権者は公告のみでは除斥されず、限定承認者の各別催告義務の対象となる。催告を怠った場合は934条により損害賠償責任を負う。
公告期間の意義
2か月以上の公告期間中は928条により全債権者・受遺者への弁済を拒める。期間満了後に申出のあった債権者・知れている債権者を対象に按分弁済(929条)が行われる。