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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。
2ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
927条1項の公告期間内に申出をしなかった相続債権者・受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみ権利を行使できる。ただし相続財産について特別担保を有する者はこの限りでない。
趣旨
清算手続の終局性確保のため、申出を怠った債権者の責任財産を残余財産に限定する除斥効規定。集団的清算における失権効として機能する。
除斥効の射程
知れている債権者には公告だけで除斥できない(927条催告対象)ので、本条の除斥は限定承認者にとって知れなかった債権者にのみ及ぶ。誰が知れていたかは事実問題で立証責任は債権者側にある(通説)。
担保権者の例外
先取特権・質権・抵当権など特別担保を持つ債権者は、清算手続外で担保権実行できるため、除斥効を及ぼす必要がない。実体法上の担保権の優先性が反映されている。