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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
3第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の清算人について準用する。
4この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
相続人が数人ある場合、家庭裁判所は相続人の中から相続財産の清算人を選任しなければならない(1項)。清算人は相続人のために相続財産管理・債務弁済に必要な一切の行為をする(2項)。926条〜935条を準用し、927条1項の「限定承認後5日以内」は「清算人選任後10日以内」と読み替える(3項)。
趣旨
共同限定承認(923条)の場合、各相続人が個別に清算するのは混乱を招くため、清算人を選任して一元的に清算を行わせる。手続の合理化と債権者保護を両立。
清算人の地位
相続人代理人としての地位を持ち、相続人全員のために業務執行する。2024年改正前は「相続財産管理人」と呼ばれていたが、改正で「相続財産の清算人」に統一された。
他の清算人との関係
952条の相続財産清算人(相続人不存在の場合)と名称は同じだが、根拠条文・選任要件が異なる。本条は共同相続人がいる場合の清算人。