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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
受任者の報告義務
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務処理の状況を報告し、委任終了後は遅滞なく経過・結果を報告しなければならない。委任の透明性を確保する義務。
請求時報告(中間報告)
委任者の請求があれば随時報告。受任者の自発的報告は義務ではないが、重要事項については信義則上自発的に報告すべき場合がある。
終了時報告
委任終了時は請求なくして報告義務。経過と結果の報告により委任者の事務処理把握・受任者責任の確認を可能とする。
656条準用範囲
656条により本条は準委任にも準用。専門サービス契約(弁護士・税理士・医師等)における説明義務の根拠として実務上極めて重要。