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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
受任者は委任者の許諾又はやむを得ない事由なき限り復受任者選任不可(1項)。代理権付与委任で受任者が代理権付き復受任者を選任したときは、復受任者は委任者に対し権限範囲で受任者と同一の権利義務(2項)。
趣旨
2020改正で新設。旧法では委任の自己執行義務が解釈上の原則だったが明文化。代理権付与委任の復代理(106条)と並行的に処理し、復受任者と委任者の直接の権利義務関係を確立。
1項・自己執行義務
委任の人的信頼関係に基づき自己執行が原則。例外は委任者承諾又はやむを得ない事由(受任者の傷病・専門外事項等)。違反は債務不履行となり損害賠償責任。
2項・復受任者の地位
代理権付与委任で復受任者が選任された場合、復受任者は委任者と直接の権利義務関係。報告義務(645条)・受取物引渡し(646条)等を委任者へ直接負う。委任者・受任者・復受任者の三角関係が明確化。