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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。
2その収取した果実についても、同様とする。
3受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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