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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。
2その収取した果実についても、同様とする。
3受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
受任者は委任事務処理で受け取った金銭等を委任者に引き渡す。収取果実も同様(1項)。受任者は委任者のために自己名で取得した権利を委任者に移転する(2項)。
趣旨
委任事務処理で受任者が取得した利益はすべて委任者に帰属させる原則。受任者は他人の事務処理者であり、自己の利益を保持できないという基本構造の表れ。
1項・物の引渡し
金銭・動産・有価証券・収取果実(賃料・利息・配当等)。委任者の請求を待たずに引渡義務発生。引渡しの場所・時期は契約解釈・484条等で定まる。
2項・権利移転(間接代理)
受任者が自己名で取得した権利(不動産・債権等)の委任者への移転。間接代理(代理権なき委託)の典型場面。移転は債権譲渡・所有権譲渡等の各手続による。