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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
2この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
受任者は委任者に引き渡すべき金額又は委任者のために用いるべき金額を自己のため消費したときは、消費日以後の利息を支払う。なお損害があれば賠償責任。
趣旨
受任者の流用責任の特則。委任者所有金銭の不正流用は受任者の信義違反として加重責任を負わせる。一般の遅延損害金より責任発生時点を「消費日」とする点で前倒し効果。
「消費した日」起算
通常の金銭債務は履行期から遅延利息発生だが、本条は消費日から発生。引渡時期未到来の段階でも消費すれば利息発生し、受任者の不正流用を厳格に制裁。
損害賠償の加重
利息のほか実損害(為替損・運用機会喪失・第三者への支払不能等)の賠償責任。受任者の悪質性に比例した責任範囲。委任者の損害立証を要する。