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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
2ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
3前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
祭祀承継者の決定(1項)
系譜・祭具・墳墓の所有権は、相続財産の一般承継規定(896条)にかかわらず、慣習に従って祖先祭祀を主宰すべき者が承継。被相続人指定がある場合は指定者が承継。
慣習不明時の家庭裁判所決定(2項)
慣習が明らかでないときは家庭裁判所が祭祀承継者を定める。祭祀財産の特殊性に対応した相続法の特則。