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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
2ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
3前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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