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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
祭祀承継者の協議による定め(1項)
婚姻によって氏を改めた夫または妻が897条1項の権利(祭祀承継)を承継した後に協議離婚した場合、当事者その他関係人の協議で承継者を定めなければならない。
家裁による定め(2項)
協議が調わないとき・できないときは家庭裁判所が承継者を定める。
趣旨
離婚により家を離れる側が祭祀財産を保持し続けることの不合理を回避し、関係者間で適切な承継者を選定する仕組み。