条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
3ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
4前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
5この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
財産分与請求権(1項)
協議離婚をした者の一方は相手方に対し財産の分与を請求することができる。
家庭裁判所の処分(2項)
協議が調わないときは、当事者は家庭裁判所に対し協議に代わる処分を請求できる。離婚時から2年以内に限る。
考慮要素(3項)
家庭裁判所は当事者双方の事情を考慮して分与をさせるべきかどうかならびに分与の額および方法を定める。
性質
清算的要素(婚姻中の財産の共同形成)・扶養的要素・損害賠償的要素を含む複合的請求権(判例)。