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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
2子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
3配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
4配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
5子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
6ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
配偶者と子(1号)
配偶者1/2、子1/2(子は均等)。非嫡出子も嫡出子と均等(最大決平成25・9・4違憲決定後の改正)。
配偶者と直系尊属(2号)
配偶者2/3、直系尊属1/3。
配偶者と兄弟姉妹(3号)
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4。半血兄弟姉妹は全血の1/2(4号但書)。