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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相続承継の対抗要件(2018年改正で新設)
相続による権利承継は、遺産分割によるか否かにかかわらず、法定相続分を超える部分については登記・登録等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない。判例(最判昭46・1・26)の遺産分割と登記論を立法化。
立法趣旨
従来は遺言による特定遺産取得(特定財産承継遺言)は登記なくして第三者に対抗可能と解されていたが、対抗要件主義を貫徹することで取引安全と相続人間の公平を確保する改正。
債権承継の通知特則(2項)
債権承継の場合、法定相続分超過部分を承継した共同相続人が遺言内容(又は遺産分割内容)を明らかにして債務者に通知すれば、共同相続人全員が通知したものとみなされる。467条対抗要件具備の簡素化。
効果
法定相続分は対抗要件不要で当然承継。超過部分は登記しないと第三者に負ける。例:相続させる旨の遺言で長男が単独取得しても、登記しないうちに他相続人の債権者が差し押さえれば差押が優先。