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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。
2ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
3前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代襲相続人の相続分
被代襲者が受けるべきであった相続分と同じ。
複数代襲者の場合
被代襲者の相続分を頭割り。