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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。
2ただし、第三者の権利を害することはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
分割の遡及効(本文)
遺産の分割は相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。
第三者の権利保護(但書)
第三者の権利を害することはできない。
債権の分割帰属(判例)
可分債権は当然分割により相続人帰属となるため遺産分割の対象外(最判昭29・4・8)。預貯金は判例変更により分割対象(最大決平28・12・19)。