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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
2この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
遺産分割前の預貯金債権行使
各共同相続人は遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額(金融機関ごとに150万円を上限)について、単独でその権利を行使できる。
趣旨
預貯金が遺産分割対象となった判例変更(最大決平28・12・19)後の不便を緩和。葬儀費用・生活費等の当座の資金需要に応える。
効果
行使された預貯金は当該共同相続人が遺産の一部分割により取得したものとみなされる。