条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
認知された相続人の価額支払請求権
相続開始後に認知により相続人となった者が遺産分割を請求しようとする場合、他の共同相続人が既に分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払請求権を有する。
立法趣旨
認知の遡及効(784条)により被認知者は相続開始時から相続人として扱われるが、既了の遺産分割を覆すと取引安全を害する。価額支払請求権で被認知者を救済しつつ、既了分割の安定性を確保する。
対象となる「処分」
遺産分割のほか、共同相続人間の和解、共同相続財産の第三者への譲渡等を含む。判例(最判平28・2・26)は債権の弁済受領も「処分」に含まれるとする。
価額算定の基準時(判例)
最判平28・2・26は遺産分割時の財産価額を基準とする。被認知者の価額請求は遺産分割時の価額相当の金銭債権として処理される。