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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
2ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
認知の遡及効
認知は出生時に遡って効力。父子関係は出生時から存在したものとして扱われ、扶養請求・相続関係も遡る。
第三者既得権の保護
ただし第三者が既に取得した権利を害することはできない。例:被認知者出生後・認知前に他相続人がした遺産分割・取引は遡及効で覆らない。判例(最判昭和54.3.23)。