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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2認知は、遺言によっても、することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
認知の方式
認知は戸籍法届出による(生前認知)。届出は効力要件であり、口頭の認知意思では効力を生じない。要式行為。
遺言認知
遺言によっても認知可能(死後認知)。遺言効力発生時(死亡時)から認知効力発生。遺言執行者が届出(戸籍法64条)。
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