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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
認知能力の特則
認知は親が未成年者・成年被後見人であってもその法定代理人の同意を要しない。婚姻(738条)と同様、認知も身分行為として本人意思を最大限尊重。
本人の意思能力必要
ただし通説は認知意思能力(事理弁識能力)は必要と解する。意思無能力時の認知は無効。法定代理人の関与不要であっても本人意思は確保すべき。