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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
認知の意義
嫡出でない子は父または母が認知することができる。
性質
観念の通知(事実承認)。形成的効果を生ずる準法律行為的事実。届出により効力発生(781条)。
母の認知
判例は分娩の事実により当然に母子関係が発生するとし、母の認知は通常不要とする(最判昭37・4・27)。
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