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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
認知取消禁止
認知した父母は認知を取消すことができない。身分関係の安定確保のため、認知意思形成後の撤回的取消を禁止。
認知無効の訴えとの区別
「取消」は禁止だが、認知に反対の事実(血縁不存在)があれば786条の認知無効の訴え可能。本条は意思の翻意による撤回禁止であり、事実誤認・意思の瑕疵への対応は別途。