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「第785条」の検索結果 — 1 件
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
認知取消禁止
認知した父母は認知を取消すことができない。身分関係の安定確保のため、認知意思形成後の撤回的取消を禁止。
認知無効の訴えとの区別
「取消」は禁止だが、認知に反対の事実(血縁不存在)があれば786条の認知無効の訴え可能。本条は意思の翻意による撤回禁止であり、事実誤認・意思の瑕疵への対応は別途。
認知無効
対比:事実誤認は別制度で救済
認知
認知の本則
第七百八十四条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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