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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。
2ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
認知の訴え(強制認知)(本文)
子・その直系卑属またはこれらの者の法定代理人は認知の訴えを提起することができる。
出訴期間(但書)
父または母の死亡の日から3年を経過したときは提起できない。
趣旨
任意認知(779条)を拒む親に対し血縁関係に基づく子の法的地位を確保する制度。DNA鑑定等により事実認定。