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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
3居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
4ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
配偶者は居住建物の使用収益に必要な修繕をすることができる(1項)。配偶者が相当期間内に必要修繕をしないときは所有者がこれをできる(2項)。建物が修繕を要するとき(1項に該当する場合除く)、または建物について権利主張者があるときは、配偶者は所有者に遅滞なく通知しなければならない。ただし所有者が既に知っているときはこの限りでない(3項)。
趣旨
建物の物理的維持について、賃貸借(606条)と異なり配偶者を一次的修繕主体と位置づけつつ、所有者にも補完的修繕権を認める。長期居住の保全を実効的に図る規律。
賃貸借との対比
606条では賃貸人が修繕義務を負うのに対し、本条では配偶者居住権者が一次的修繕主体。これは無償の居住権という性質(賃料に対応する義務がない)から、修繕も居住者側の負担とする政策判断。
通知義務
所有者は登記された担保権侵害・第三者占有等に対応する必要があるため、配偶者は権利主張者の存在等を通知する義務を負う。これは賃借人の通知義務(615条)と並行。