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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
2配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
3配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
善管注意義務・用法遵守義務
配偶者は従前用法に従い善管注意義務をもって居住建物を使用する。配偶者居住権(1032条)と同様の規律。
第三者使用の禁止
居住建物取得者の承諾なく第三者に使用させることはできない。配偶者個人の居住保障の趣旨に即した制限。
違反時の消滅請求
違反時は居住建物取得者の意思表示により短期居住権を消滅させることができる。配偶者居住権の1032条4項類似だが、本条は催告不要で直接消滅可能。