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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。
2ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
3第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
短期居住権消滅後の返還義務(2018相続法改正)
短期居住権消滅時は居住建物取得者へ返還義務。配偶者居住権の1035条と並行する規律。
共有持分による例外
配偶者が共有持分を有する場合は返還義務を負わない(共有者としての占有権原で居住継続可能)。1035条但書と同旨。