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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
3遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
4第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
5被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
遺留分侵害額請求権(1項)
遺留分権利者およびその承継人は、受遺者または受贈者に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる。
改正のポイント(2018年)
改正前は遺留分減殺請求として目的物の物権的取戻し効を持つ形成権だったが、改正後は金銭債権化された。共有関係の発生を回避し中小企業の事業承継を容易にする趣旨。
性質
形成権ではなく金銭請求権の発生要件たる意思表示。請求権の行使により受遺者・受贈者は遺留分侵害額の支払義務を負う。