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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 代理人が権限外の行為をしたこと
基本代理権(法律行為をする権限)の存在が必要。事実行為の権限(勧誘・事実調査等)では基本代理権にあたらない(判例)。
② 相手方が代理人に権限があると信じたこと
善意であることが要件(明文上は争いあり、判例・通説は善意無過失)。正当な理由が必要。
③ 信ずべき正当な理由
客観的に見て代理権があると信じるのが無理もない事情。代理人の行為態様・代理人の地位・相手方の確認義務違反の有無等で判断。
最判昭39・4・2(基本代理権)
表見代理の基本代理権は、法律行為をする権限でなければならず、事実行為の権限では足りない。
最判昭44・12・19(正当理由)
相手方が代理権の有無について通常の注意を怠った場合、正当な理由は認められない。