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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
2本人の死亡
3代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
4委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代理権の一般的消滅事由(1項)
代理権は次の事由により消滅する。①本人の死亡、②代理人の死亡または代理人が破産手続開始決定もしくは後見開始審判を受けたこと。本人の破産は1項列挙にない(委任の終了を介して消滅する)。
委任による代理権の追加消滅事由(2項)
委任による代理権は1項各号のほか、委任の終了(651条解除・653条委任終了事由)によっても消滅する。
本人破産による任意代理権消滅
本人の破産は1項では消滅事由とされないが、653条2号により委任が終了することで委任による代理権が消滅する。