条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
3ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
無権代理行為の効果(1項)
代理権を有しない者が他人の代理人としてした行為は、本人がその追認をしなければ本人に対して効力を生じない。
追認・追認拒絶の通知(2項)
追認または追認拒絶は相手方に対してしなければ相手方に対抗できない。ただし相手方がその事実を知ったときは対抗可。
未確定状態
本人の追認・追認拒絶までは効果未確定。相手方は114条催告権、115条取消権、117条無権代理人責任追及が可能。