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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
2この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
催告権
相手方は本人に対して相当の期間を定めて追認するかを確答すべき旨を催告できる。
確答なきときの効果
期間内に本人が確答を発しないときは追認を拒絶したものとみなされる(取消し擬制ではなく拒絶擬制:制限行為能力者の場合と逆)。
催告権の主体
悪意の相手方も催告権を行使可能(取消権115条と異なり善意要件なし)。法律関係安定の必要性から。