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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
2ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
取消権
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認しない間、相手方が取り消すことができる。
善意要件
ただし契約時に代理権を有しないことを相手方が知っていたときは取り消すことができない。善意であれば過失あっても可(過失要件なし)。
効果
取消しにより無権代理行為は確定的に無効となる。本人の追認権・相手方の117条責任追及権も消滅。