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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
追認の効果
取り消すことができる行為は120条所定の取消権者が追認したときは以後取り消すことができない。
追認の効果範囲
確定的に有効となる。取消し可能な状態(浮動的有効)から確定的有効へ。
追認の方法
意思表示のほか追認とみなされる事実行為(125条の法定追認)でも可能。