条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
2前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
3第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
4行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
原状回復義務(1項・2017改正)
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
現存利益限度の返還(2項)
無効な無償行為に基づく履行で給付時に無効を知らなかった者は、現に利益を受けている限度で返還義務を負う。
意思無能力者・制限行為能力者の特則(3項)
行為時に意思能力を有しなかった者・制限行為能力者であった者は、現に利益を受けている限度で返還義務を負う。本人保護のため返還範囲を限定。
趣旨
改正前は703条の不当利得規定に依拠していたが、給付不当利得の特殊性を考慮し独立規定として整理。