債務不履行(民法415条)は、契約責任の中核をなす規定だ。司法試験・予備試験では「どの類型に該当するか」の判断と、各類型ごとの要件・効果の正確な論証が求められる。暗記ではなく、条文の構造から理解することが不可欠だ。
条文を正確に読む
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
415条は「本旨不履行」と「履行不能」を並列している。旧法では3類型(履行遅滞・履行不能・不完全履行)を明示していたが、改正後はこの2軸に整理された。ただし試験上は依然として3類型の区別が問われる。
3類型の区別と要件
債務不履行の3類型
履行遅滞
履行が可能であるのに、履行期を徒過して履行しないこと。確定期限→期限到来時、不確定期限→債務者が期限到来を知った時から遅滞。
履行不能
契約成立後、債務者の帰責事由により履行が不能になること。物理的不能だけでなく社会通念上の不能も含む(最判平成元年)。
不完全履行
履行はあるが、債務の本旨に従った完全な履行でないこと。追完可能な場合は催告後の解除、追完不能なら直接解除可。
損害賠償の要件(4要件)
民法415条の損害賠償請求要件
①債務不履行の存在
上記3類型のいずれかに該当すること。
②損害の発生
財産的損害・精神的損害いずれも含む。逸失利益も含む(416条2項)。
③因果関係
債務不履行と損害の間に相当因果関係があること(416条類推)。
④帰責事由
債務者に帰責事由(故意・過失または信義則上これと同視できる事由)があること。免責は債務者側が立証。
試験答案の論証パターン
答案では「①どの類型か」→「②4要件を充足するか」→「③損害額はいくらか(416条)」の順で論じる。特に帰責事由については「債務者の責めに帰することができない事由」の立証責任が債務者側にあることを明示すること。
415条2項(填補賠償)との関係
415条2項は「填補賠償」(本来の給付に代わる損害賠償)を規定する。履行に代わる損害賠償は、①履行不能、②債務者が履行を拒絶、③相当期間内に履行なしで解除権行使の要件が満たされた場合に請求できる。これは解除権との連動を意識した規定だ。