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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 通常損害(1項)
債務不履行から通常生ずべき損害。当然に賠償範囲に含まれる。通常人の経験則から通常生ずるものか否かで判断。
② 特別損害(2項)
特別の事情によって生じた損害。当事者が「予見すべきであった」ときに限り賠償可能(2020年改正で客観的予見可能性基準に)。
③ 予見可能性の時期
判例は履行期または不履行時を基準とする。予見可能性の主体は債務者(改正前は当事者)。
大連判大15・5・22(富喜丸事件)
債務不履行による損害賠償の範囲は416条の規律に従い、通常損害と特別損害を区別する。不法行為にも類推適用される。
最判昭47・4・20(相当因果関係説)
債務不履行と損害の間には相当因果関係が必要であり、416条はこの相当因果関係の具体化と解する。