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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
2ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
3前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
4債務の履行が不能であるとき。
5債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
6債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないこと
履行不能・履行遅滞・不完全履行の3類型。債務の内容に従った給付がなされていないこと。
② 債務者の帰責事由
2020年改正後は「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断する(1項ただし書)。債務者側が帰責事由の不存在を主張立証する。
③ 損害の発生
債務不履行と損害の間の相当因果関係(416条)。通常損害は当然賠償、特別損害は予見可能性があった場合のみ賠償。
最判昭58・9・20(安全配慮義務)
使用者は労働者に対して安全配慮義務を負い、これに違反した場合は415条に基づく損害賠償責任を負う。
最判昭37・9・4(履行不能と代償請求)
債務者が履行不能となった目的物から代償を取得した場合、422条の2により債権者はその代償の引渡しを請求できる。