条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。
2ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
3前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
履行強制の手段(1項)
債務者が任意に履行をしないときは、債権者は民事執行法その他の法令に従い、直接強制・代替執行・間接強制その他の方法による履行強制を裁判所に請求できる。
性質による制限(1項ただし書)
債務の性質が許さないときは強制できない。芸術上の創作・夫婦同居義務等の自由意思に係る行為は強制不能。
損害賠償との併存(2項)
強制履行請求は損害賠償請求を妨げない。両方併用可能。
改正による明確化
2020年改正で「直接強制・代替執行・間接強制」を例示として明記し、選択は民事執行法に委ねる構造を明確化。
関連条文