条文を読み込み中...
全 1372 条
「第414条」の検索結果 — 1 件
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。
2ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
3前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
AIがこの条文に関連する条文を3件提示します
AIがこの条文に関連する重要判例を3件提示します