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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
2債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
遅滞中の履行不能のみなし規定(2017改正で新設)
債務者が遅滞責任を負っている間に双方無責の事由で履行不能となったとき、その不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。遅滞中のリスクは債務者が負う旧来の判例ルール(最判昭48・4・5)を明文化。
受領遅滞中の不能(2項)
債権者が受領を拒み・できない場合の履行提供後に双方無責で不能となったとき、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。受領遅滞のリスクは債権者が負う。
「みなす」の効果
推定ではなく擬制。当事者の反証によっても覆らない。415条1項ただし書(帰責事由)の判断において結論が固定される。
536条との連動
本条によりみなされた帰責は536条危険負担と連動。1項該当の場合は債権者は反対給付の履行を拒めず(536条2項類推)、2項該当の場合は危険負担が債権者に移転。