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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 故意または過失
故意:結果の発生を認識しつつあえて行う意思。過失:結果発生の予見可能性があるにもかかわらず回避義務を怠ること(予見可能性+結果回避義務違反)。
② 他人の権利または法律上保護される利益を侵害した
権利侵害から「違法性」へ(大学湯事件)。純粋経済損失も一定の要件下で保護される。
③ これによって生じた損害
侵害行為と損害の間の相当因果関係が必要(416条類推)。損害は財産的損害・精神的損害(慰謝料)を含む。
大連判大14・11・28(大学湯事件)
不法行為の成立要件を「権利侵害」から「違法性」へ拡張した判例。営業利益も保護法益となりうる。
最判昭36・11・21(相当因果関係)
不法行為による損害賠償の範囲は416条の類推適用により相当因果関係の範囲に限られる。
最判昭46・6・29(医師の説明義務)
医師の説明義務違反は患者の自己決定権侵害として709条の不法行為を構成する。