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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
2ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
3前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
4前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)