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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
2ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
3占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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