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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
2ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
不法原因給付(本文)
不法の原因のために給付をした者はその給付したものの返還を請求することができない。
受益者のみ不法の例外(但書)
不法の原因が受益者についてのみ存したときは返還請求できる。
「不法」の意義
公序良俗(90条)違反を意味する(最判昭37・3・8)。違法の中でも特に強度の反社会性が必要。
効果(判例)
返還請求権の遮断のみならず、反射的に給付物の所有権も受益者に確定的に帰属する(最大判昭45・10・21)。