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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
2前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
他人債務の弁済(1項)
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合に、債権者が善意で証書を滅失させ・損傷し・担保を放棄し・または時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は返還の請求ができない。
求償権(2項)
1項の規定により返還請求できない弁済者は、債務者に対して求償権を行使することができる。
趣旨
債権者の取引安全と弁済者の地位調整。弁済者は債務者求償によって救済される。