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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
2条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
条件成就の不正妨害(1項)
条件成就により不利益を受ける当事者が故意に条件成就を妨げたときは、相手方は条件が成就したものとみなすことができる(成就擬制)。
条件成就の不正実現(2項)
条件成就により利益を受ける当事者が不正に条件を成就させたときは、相手方は条件が成就しなかったものとみなすことができる(不成就擬制)。
趣旨
信義則の発現として、不当な条件操作から相手方を保護する。1項は故意要件、2項は不正要件(より広く判断)。